肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)
肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)は、畜産経営の安定に関する法律に基づく制度であり、肉用牛の枝肉の標準的な販売価格が標準的生産費を下回った場合(赤字になるということ)に、生産者に対し、その差額(赤字の額)の9割を交付金として補填することにより、経営に及ぼす影響を緩和するためのものです。
月毎に標準的販売価格(粗収益)と標準的生産費(生産コスト)を独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」)が算出し、赤字になった場合に、その赤字額の9割が交付金として支払われます。
また、交付金の額の1/4に相当する額は、肉用牛の生産者が自ら拠出し、積立金管理者または機構に納付する負担金により造られた「積立金」から支払われます。残りの3/4に相当する額(国が負担)は、機構から支払われます。
新着情報
2024.11.20
お知らせ(畜産関係者)
令和6年9月交付金単価(牛マルキン)
令和6年9月 交付金単価
肉用牛肥育経営安定交付金交付要綱の規定に基づき標準的販売価格及び標準的生産費並びに交付金単価を公表します。
令和6年7・8月に販売された交付対象牛に適用する同要綱第4の8の精算払の額については、下記の確定値により算出された交付金の額と概算払の額との差額になります。なお、積立金の納付を猶予した登録肉用牛については、国費分のみ(4分の3相当額)の支払となります。