肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)
肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)は、畜産経営の安定に関する法律に基づく制度であり、肉用牛の枝肉の標準的な販売価格が標準的生産費を下回った場合(赤字になるということ)に、生産者に対し、その差額(赤字の額)の9割を交付金として補填することにより、経営に及ぼす影響を緩和するためのものです。
月毎に標準的販売価格(粗収益)と標準的生産費(生産コスト)を独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」)が算出し、赤字になった場合に、その赤字額の9割が交付金として支払われます。
また、交付金の額の1/4に相当する額は、肉用牛の生産者が自ら拠出し、積立金管理者または機構に納付する負担金により造られた「積立金」から支払われます。残りの3/4に相当する額(国が負担)は、機構から支払われます。
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