肉豚経営安定交付金制度事業(豚マルキン)

 肉豚経営安定交付金制度(豚マルキン)は、畜産経営の安定に関する法律に基づく法律制度であり、肉豚の標準的な販売価格が標準的生産費を下回った場合(赤字になるということ)に、生産者に対し、その差額(赤字の額)の9割を交付金として補填することにより、経営に及ぼす影響を緩和するためのものです。

 四半期毎に標準的販売価格(粗収益)と標準的生産費(生産コスト)を独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」)が算出し、赤字になった場合に、その赤字額の9割が交付金として支払われます。
 また、交付金の額の1/4に相当する額は、肉豚の生産者が機構に納付する負担金により積立てられた「積立金」から支払われます。残りの3/4に相当する額(国が負担)は、機構から支払われます。

肉用牛肥育経営安定交付金制度(豚マルキン)

手続きについて

 交付金を受けようとする肉豚の生産者は、業務対象年間(令和3年度から令和5年度まで)の初年度(注)において、要件審査を受ける必要があります。この要件審査については、肉豚の生産者が直接、機構に申請し、審査が完了した方は、「登録生産者」として登録されます。

 書類の送付や負担金の納付を、原則として「登録生産者」のみなさんと機構が直接やりとりをしますが、滋賀県畜産振興協会ではこの書類の作成事務等の委託を受け付けていますので、詳しくはお問い合わせください。

 (注)新規参入者は、業務対象年間の途中であっても要件審査を受けることができます。

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