肉用子牛生産者補給金制度 |
1 肉用子牛生産者補給金制度とは
この制度は、牛肉の輸入自由化によって肉用子牛価格が低落したときに、子牛の生産者に補給金を交付し、安定した子牛生産を継続するために法律によって措置された制度です。生産者の積立金に国と県の積立助成金が上乗せされて運用する互助基金制度であることから、補給金の交付のあるときだけ登録するいわゆる「日和見的な登録」ではなく、飼養する全ての子牛を登録し、制度を有効に活用して経営の安定を図りましょう。 2 生産者補給金が交付されるとき四半期単位 (3ヵ月毎) の肉用子牛の平均売買価格が保証基準価格を下回った場合、その期間に6ヵ月齢以上で販売するか、または12ヵ月齢以降も引き続いて飼養する (保留) 場合に、その子牛に対して補給金が交付されます。
(1) 保証基準価格と合理化目標価格
表1
(2) 平均売買価格 平均売買価格は、全国の主要家畜市場で取引された肉用子牛の価格をもとに国が算出します。 ![]() 生産者負担金と手数料
3 生産者補給金の交付を受けるために
(1)「生産者補給金交付契約」の締結 生産者の交付を受けようとする生産者は、あらかじめ協会と「肉用子牛生産者補給金交付契約」を締結します。 (2)「牛トレサ法(※)」に基づく子牛の出生届、異動届飼養している牛は、牛トレサ法に基づき牛個体識別台帳への届出が義務付けされています。子牛が生まれた時は出生届を、またヌレ子を導入した時は異動 (転入) 届を家畜改良センターへ届け出ましょう。本制度では牛に装着されている個体識別番号によって個体の確認を行います。 (3)個体登録の申込み 交付契約した生産者は登録しようとする子牛が2ヵ月齢に達する日までに、肉用子牛個体登録申込みを最寄りのJAまたは県配合飼料価格安定基金協会 (協会の事務委託先) に提出します。 1) 手書きによる「個体登録申込書」 申込書に必要なデータを記載し、証拠書類を添付して事務委託先に申し込みます。 @ データa :個体識別DBに届出された生年月日、性別、種別、ヌレ子導入の転入日 A データaを示す書類 :個体識別DBに登録済みの場合は、家畜改良センター提供の個体識別を印刷したもので代用できます。未登録の場合は、個体識別DBに届出する出生報告書や授精証明書の写しが必要です。 ※牛トレサ法:牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 所有を示す書類 b :自家産子牛<繁殖台帳、家畜共済引受台帳、子牛登記書のいずれか> ヌレ子導入<家畜市場またはJAより導入の場合は取引伝票や精算書。 相対取引の場合は売買確認書および金融機関の代金決済確認書の写し> 2 ) 電算システムによる「個体登録申込書」 生産者は、事務委託先にアドインシステム又はWeb子牛システムによる作成を依頼し、作成された個体登録申込書を確認の上、押印し証拠書類を添付して事務委託先に申込みします。 電算システムにより作成された申込書は個体識別DBから生年月日、性別、種別のデータを引用するため、証拠書類は省略できます。ただし、次の所有に関する書類は必要とします。 所有を示す書類 b :自家産子牛<繁殖台帳、家畜共済引受台帳、子牛登記書のいずれか> ヌレ子導入<家畜市場またはJAより導入の場合は取引伝票や精算書。 相対取引の場合は売買確認書および金融機関の代金決済確認書の写し> 3 ) 乳用種雌牛の申込みをする場合 この制度に申し込む乳用種雌牛は、搾乳目的でなく肥育に仕向けることが確実なように、肥育仕向けの措置等(乳用に転用しない旨の覚書締結、フリーマーチンを示す血液検査証、物理的措置の確認のいずれか)をしてください。 4 )生産者負担金と手数料の納付 協会は、登録された肉用子牛の種別に基づいた生産者積立負担金と、協会の事務費にあてるための手数料を請求します。指定された期日までに事務委託先を通じて納付してください。(納付が遅れると生産者補給金の交付を受けることができません。)生産者積立金は、国(農畜産業振興機構)から1/2と、滋賀県から1/4の助成があります。
(4)個体登録確認通知書の確認 協会は、申し込みのあった肉用子牛データを登録し、個体登録通知書を発行します。記載の内容を確認し、販売または保留の申し出まで大切に保管してください。 (5)異動の報告 登録した子牛が死亡・失踪した場合は、個体識別データベースに届出するとともに、速やかに事務委託先に「異動報告書」又は「削除届」に死亡診断書等を添付の上提出してください。 (6)販売・保留の申し出 登録した子牛を、販売または12ヵ月齢以降も引き続き飼養する場合(保留)は、個体登録通知書にセットされている「肉用子牛販売申出書/保留確認申出書(生産者補給金交付申請書)」に必要事項を記入して速やかに事務委託先に提出してください。この書類は生産者補給金交付申請書を兼ねていますので、確実に提出してください。 1)「販売」した場合は、次の証拠書類を添付してください。 @ 家畜市場またはJAに販売した場合は、取引伝票、売買精算書 A 相対取引で販売した場合は、売買確認書、代金の授受が確認できる書類(金融機関の振込通知書等) 2)「保留」する場合は、12ヵ月齢までに事務委託先へ申し出てください。12ヵ月齢以降も飼養していることを事務委託先の担当者が確認します。 (7)生産者補給金の交付 生産者補給金は、四半期単位に交付されます。補給金の発動があった場合は、契約の 申込み時に登録された生産者の口座に直接振込し、その結果が本人に通知されます。 この制度について不明な点や詳細については、最寄りのJAまたは次の機関にお問い合わせ下さい。 (一社)滋賀県畜産振興協会 TEL.0748-33-4345 滋賀県農政水産部畜産課 TEL.077-528-3853 (一社)滋賀県配合飼料価格安定基金協会 TEL.0748-36-7065 事務委託先
甲賀農業協同組合 グリーン近江農業協同組合 西びわこ農業協同組合 (一社)滋賀県配合飼料価格安定基金協会 全国農業協同組合連合会 滋賀県本部 畜産部 用語の解説
< 1 > 平均売買価格とは 農林水産大臣の指定する家畜市場における指定肉用子牛の売買価格として四半期ごとに算定される肉用子牛の平均売買価格 (品種別) 。 < 2 > 生産者補給金交付契約とは 協会の区域内で生産される肉用子牛の生産者が、協会と業務対象年間ごとに締結する交付契約。 < 3 > 契約肉用子牛とは @ 契約生産者が事務委託先に対し、当該子牛が満2ヵ月齢に達する日までに個体登録の申込みをしているこ と。 A 国内で分娩された子牛で、満6ヵ月齢に達するまで協会の区域内で飼養されていること。 B 契約生産者の所有に属することが書類により確認できること。 C 乳用種の雌子牛の場合、肥育仕向けとして哺育・育成されることが確実となるよう、協会の定める方法により肥育仕向けの措置等が講じられていること。 D 譲り受けに係る子牛は、譲り受けて飼養を開始した日が満2ヵ月齢未満であること。 E 種別 (品種) 、性別および生年月日が書類等 (協会が定める判定基準による) により確認できるものであること。 < 4 > 販売とは @ 契約肉用子牛が、満6ヵ月齢に達した日以後、満12ヵ月齢に達する日 (12ヵ月齢−1日) までの間に販売されていること。 A 販売申出書および販売を証明する書類が提出されていること。 <5> 保留とは @ 契約肉用子牛を満12ヵ月齢に達した日以後も飼養していること。 A 保留確認申出書が提出されていること。 B 事務委託先が実施する現地調査により、当該肉用子牛が満12ヵ月齢に達したことが確認されていること。 |